駐車違反について

道交法が2006年に一部改正になり放置違反金制度が新設されてから、駐車違反に対して車の所有者に罰金を請求できるようになった。これによって、逃げ得はなくなりました。こうなる前は、運転者を特定出来ないとして出頭しなくてもよほど悪質でなければ、お咎めなしだったのです。

さて、逃げ得があった頃は罰金を受ける=運転者であったので当然に減点もセットでした。しかし、逃げ得が無くなった今、罰金を受ける=運転者ではない場合もあるので、減点が出来ないという状況が出でくるわけです。http://www.angs.jp/about2.htm

みなさん、ちゃんと法律は守りましょう。